会員規約

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人 日本インテリムマネジメント協会(以下、協会という)定款第5章に規定する会員について必要な事項を定める。

(本規約の範囲)
第2条 本規約は、協会の一般会員および認定会員(以下、総称して会員という)に適用される。会員が会員登録した場合、本規約の内容に同意したものとみなす。

第2章 認定会員

(認定会員の権利)
第3条 認定会員は、次の権利を得る。

  • 協会が発行するニュースレターなどを通じた情報提供を受けることができる。
  • 協会が主催する研修、講習会、セミナーに参加することができる。
  • 協会が定める基準に従い協会のロゴマークを認定会員である旨の表示として使用することができる。
  • 協会の協力企業によるサービスを会員価格にて利用することができる。

(認定会員の義務)
第4条 認定会員は、第5条に定める年会費を納入しなければならない。
2 認定会員は、本規約のほか、法令、定款、会員倫理基準および協会の定めるその他の規程・細則等を遵守しなければならない。
3 認定会員は、メールアドレス等の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届け出なければならない。なお、本項に基づく届出の遅滞、不備又は懈怠による認定会員の損害について、協会は責任を負わないものとする。

(認定会員の年会費)
第5条 認定会員は、入会時及び更新時に協会が指定する方法により、速やかに年会費を納入するものとする。
2 年会費の対象期間は入会日から翌年の入会日前日までとする。
3 年会費の額は、30,000円(不課税)とする。
4 認定会員がすでに納入した年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 

(認定会員の会員登録)
第6条 認定会員は、自身に関する真実かつ正確な情報を届出して、協会に会員登録をするものとする。不正確な内容又は修正不備が原因で支障が生じても、協会は一切の責任を負わない。
2 認定会員は、事務局が職務経歴書の確認等の審査を行い、前条の入金を確認した時点で、その地位を取得するものとする。

(認定会員の有効期間と更新)
第7条 認定会員登録の有効期間は、入会日から翌年の入会日前日までの1年間(以下「初年度」という)とし、認定会員から退会の申し出があった場合、または更新時に年会費決済が行えなかった場合を除き、自動更新される。
2 認定会員の更新後の有効期間は、旧有効期間の最終日の翌日から1年間とする。

(認定会員の退会)
第8条 認定会員は、協会に届け出ることにより、任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に協会に対して予告をするものとする。

第3章 一般会員

(一般会員の権利)
第9条 一般会員は、次の権利を得る。

  • 協会が発行するニュースレターなどを通じた情報提供を受けることができる。
  • 協会が主催する一般会員向けの研修、講習会、セミナーに参加することができる。

(一般会員の義務)
第10条 一般会員は、本規約のほか、法令、定款、および協会の定めるその他の規程・細則等を遵守しなければならない。
2 一般会員は、メールアドレス等の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届け出るものとする。なお、本項に基づく届出の遅滞、不備又は懈怠による一般会員の損害について、協会は責任を負わないものとする。

(一般会員の会費)
第11条 一般会員の会費は、無料とする。

(一般会員の会員登録)
第12条 一般会員は、自身に関する真実かつ正確な情報を届出して、協会に会員登録をするものとする。不正確な内容又は修正不備が原因で支障が生じても、協会は一切の責任を負わない。
2 一般会員は、会員登録した時点で、その地位を取得するものとする。

(一般会員の有効期間)
第13条 一般会員に有効期間の定めはない。

(一般会員の退会)

第14条 一般会員は、協会に届け出ることにより、任意に退会することができる。

第4章 補 則

(違反行為に対する措置)
第15条 会員が、協会の名誉を毀損し、もしくは協会の目的に反する行為をし、または本規約、その他協会が定める規約に違反した場合には、協会は当該会員に対し、除名処分や公的機関への通報などの法的措置等を講じることができる。

 (個人情報の取り扱い)
第16条 協会は、会員登録に際して会員より届けられた姓名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、クレジットカード番号等本人を識別する情報(以下「個人情報」という)を厳に秘密として管理し、法令に基づく場合などの正当な理由がある場合を除き、会員の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。

(免責および損害賠償)
第17条 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断により利用するか否かを決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、賛助企業や協力企業と直接契約を結び、各種サービスの提供を受けるものとする。協会は、賛助企業や協力企業と会員の間のトラブルに関し、一切の責任を負わない。
3 会員間の問題に関して、協会は一切の責任を負わないものとする。 
4 会員が協会に損害を与えた場合、協会は当該会員に対して被ったすべての損害の賠償を請求することができるものとする。

(規約の追加・変更)
第18条 協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、協会のホームページ等への掲載により本規約を変更することができるものとする。

(合意管轄)
第19条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 (協議事項)
第20条 本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

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